Self Help Group.net

精神医療制度改正案の問い直し

精神医療制度改正案の問い直し
 国家の福祉や医療のあり方が問われる現代。病があり、国の保証はあるものの人が生きていく上で必要なのは“生き甲斐”です。この“生き甲斐”なくしての治療はあり得ない。人はする事が必要であり、生きている実感が必要です。これからの国や福祉、医療に求められるものは“自立支援”であり、病(良くない幻聴等)におかされたままの生活では、いつ事件につながらないとも限りません。
現代の制度  精神医療において、入院施設では薬の投薬だけになっている治療がほとんどである。自立の促進をたたれ、病が進行すると薬の量も増え益々症状が悪化する。福祉において、生活保護法や医療制度活用により充実しているように思われていたが、国、行政のあり方が福祉を変えつつある現在では、十分とは言えない。
 自立支援(生き甲斐を持たせる等)が十分でない以上、事件の数が減らない。というより増える一方である。
 自立支援は生き甲斐を持たせる事で本人が自立しようと前向きになるものであって、無理に自立させようとするとかえって症状が悪化しかねない。行政は予算削減のため、自立支援ではなく、保護等の打ち切りを目的としている。このままでは自殺者が増えないとも限らない。そして、食物等のちょう達に親子での強盗事件の数が増える一方である。
 これからは支援ではなく、支援にすると良い。*下記参照
予想上の、
未来の制度
 精神医療において、入院施設では薬の投薬とデイ・ケア等の生活技能訓練を取り入れた(コミュニケーションを含む)治療が主になる。自立〜自律へ促進し、病が進行する事を防ぐ治療になる。福祉において、生活保護法に生活扶助を強化し、自立(自律)支援の制度が設けられ、介護制度のように段階を経て、自立(自律)支援するようになる。
 その他、医療制度活用により自立(自律)支援(生き甲斐を持たせる等)が主になる。自立(自律)支援する事により、余計な国家予算を使わなくて済む。強いては税金の課税が少なくて済む。国、行政のあり方が精神医療福祉を変える事になり、自立(自律)支援(生き甲斐を持たせる等)が適用されると、事件の数が減り、生きている実感がある以上、人は事件を起こさなくなる。
生活保護法
第十一条
生活保護の種類は次のとおりである。(福祉六法参照)
@生活扶助 A教育扶助 B住宅扶助 C医療扶助
D介護扶助 E出産扶助 F生業扶助 G葬祭扶助
生活保護(医療扶助)による国家予算を使った例:生活保護支給金額(家賃込み)平均約100,000円、医療費における扶助:医療費は国が全額負担1ヶ月週一回通院の場合(入院含む)約100,000円〜600,000円、月合計約200,000円〜700,000円
04/04/?? - 生活保護世帯の『 学資保険保有 』認める最高裁判判決下る! - NEWS
自立支援(生活扶助)した国家予算を使った例:自立を目的とした生活保護支給金額(家賃込み)本人の生活力を考慮、平均約41,000円〜約100,000円、自立を目的とした医療費における扶助(医療費は32条適用本人負担5%):1ヶ月、週一回通院(デイ・ケアを含む)の場合約95,000円〜200,000円、この内、通院してなくて生活扶助が適用される場合は、医療費を必要としないので、月合計約41,000円〜300,000円
 上記のように入院が必要でない場合でも入院することにより、多大なる国家予算が必要になる。十分なケアと自立支援を取り入れた場合は出来るだけ通院出来るように促し、当事者が“生き甲斐”を見いだせるようにすると共に社会へ復帰してもらうように促す。
 しかし、無理に自立させようとするとかえってやる気を失いやすい。これからは*自立を目的とするのではなく、*自律を目的とし、当事者の意見をおおいに考慮していく。
 *自立 - 指導者の支援により、指導者が上の立場である以上偏見がおこりやすい。
 *自律 - 指導者と共に目線を合わせる事で、障害者と捉える事なく立場上同じとする。
 薬の処方をされていても、社会復帰出来るように自立(自律)促進が必要である。しかし、症状や処方によって社会復帰が難しい場合もある。その場合、医療扶助から生活扶助へ切り替え、生活らしい生活が出来るようになると共に“生き甲斐”を見い出せやすいようにすると当事者が病を克服しようと前向きになり、意欲がわく。デイ・ケア等=自立(自律)への芽生え)
 自律の促進は難しく、これからの福祉の課題でもあり、促進する事により大事件につながる事が防止出来るようになる。そして、病の予防へとつながる。
 これからは自立(自律)促進がなくてはならないように行政のあり方を変えるように改善するべきである。
 現在では、学校側に防犯設備や、その他の対処法がマスコミやNEWSの記事でも公になっているが、障害者差別と捉えられる事もあり得る。“不審者への措置=障害者への対策(敵対)”では、事件をあおっているようにも捉えかねない。
読むのを休憩して懸賞サイトへ行く!

Click Here! Click Here! Click Here! Click Here!

HOME